こんにちは!こんばんは!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです!今回は契約社員における退職金について解説します。
契約社員は退職金貰えるの?
契約社員で貰える退職金は正社員より低い?
こういった疑問があると思います。今回はこれらのお悩みに答えられるように、現在における法的な解釈を紹介した上で、アドバイス等を行っていければと思います。是非参考にしていただければと思います。
目次
契約社員って退職金貰えるの?
結論としては契約社員が辞職した際に支払われる退職金は貰えない場合が多いです。
そもそも、契約社員が退職金を貰えるような社内制度を作っている会社はごく少数です。厚労省の調査による結果が下記の様に記載されているようです。
・有期雇用のフルタイム 14.8%
・有期雇用のパートタイム 7.0%
・無期雇用のパートタイム 12.1%
引用:「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果はこちらから
現状、殆ど企業が退職金の制度がない事が分かるかと思います。
司法で争ったケースとして、メトロコマースの裁判判決が有名ですが、こちらの判決では同一労働同一賃金の原則が退職金にも適応される解釈が通りましたが、判決では契約社員に退職金を渡さない決断をした会社側が勝利しました。
以下の説明では貰える可能性を少しでも上げるための情報を述べさせていただきます。
そもそも契約社員とは
契約社員とは、雇われた者に対して、労働する約束を結んで、結んだ仕事を一定期間行う有期間の雇用の労働者のことを言います。
具体的な労働の内実、時間、福利厚生、仕事の責任などの労働環境における処遇以外の内容には法的な決まりはないので、各企業によって扱いは異なっています。
労働の契約の長さは長くて3年、短くて1日が有効になります。専門知識が必要になってくる職種の場合、最長5年になります。
また、契約での更新も含めて場合で雇用された年数が通算で5年を超過していたら、次回、契約更新時に無期雇用への転換を社員側が申し出る権利が発生します。企業側はその申し出を受け入れる義務があります。
一方、正社員は無期雇用で実際には契約を結び、定年まで働けることになります。契約社員と正規社員の違いの箇所は、この有期雇用であるか無期雇用かが違いになります。
退職金とは
退職金制度とは、企業の社員が企業を退社した際に渡される退職時のお金について、支給の内容や算出制度などをまとめた制度です。
基本的には法律などの立て付けがなく、企業によって、制度内容は異なります。
ただ運用上は退職金制度は就業規則に書かれてあるので、どのような算出制度か、契約社員である私はいくら貰えるのかをチェックするためにも確認をオススメします。
傾向としては勤続年数が長いほど退職金が増えるように算出される立て付けになっている企業が多いです。
企業側としてその企業に従業員が長い間辞めることなく働く事を動機づけるという指針が影響したこうした制度が出来たと思います。
退職金の給付方法は「企業年金」と「退職一時金」の2種類が基本です。
「退職一時金」は世間一般的に言われる退職金で退職時に一括で給付されるものです。
「企業年金」は確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の2つの種類です。
退職金にも、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」がかかります。課税額・手取り額などの計算方法も含むので、実際に退職金をもらう際にはいくらの金額になるか正確に計算の必要性があります。
あくまでも契約社員という立ち位置で退職金をもらうためには?
まず、働く前の段階で企業側に、労働における契約を結ぶ際に就業規則等で退職金が給付するのかどうかを確認しましょう。そういった企業に入社すれば退職金はほぼ貰えるといえます。
「退職金規程」などが設けられているのが一般的で、支払いにおける決め事や退職金額の決まり方はそこに記載があるはずです。
メトロコマースの事件については
こちらの事件は契約社員に退職金が給付されていないことが正社員と比較する際に明らかに待遇が違うとして争われた裁判になります。
こちらの章を読むことで、契約社員に退職金が給付されるかにおいて、基本的な最新の司法の解釈が分かります。
第一審の判決では、その契約社員に退職金のお金が払われないのは不当な格差であるという申立を認めない判決となりました。
第二審の判決では、契約社員に、全く退職金を支給しなくていいというのは不合理だという判断し、2名の契約社員に正社員に支払うであろう退職金の金額の4分の1の金額を払うように命じられています。
しかし、最高裁の判決では契約社員に対して退職金が払われない事を不合理とまでは言えないとして、判決が確定しました。
判決のポイントとしては
- 職務の内容の違い
- 職務の内容や配置の変更の範囲の違い
- その他の事情
があります。これら3つの要件が満たされる場合、同一労働同一賃金に基づき、契約社員に退職金は支給しなくてはならない法解釈を守らなくても大丈夫という判決になりました。
最高裁での判決文を下記リンクに掲載させていただきます。
よりイメージ出来るように、先程あげた3つの要件について具体的に掘り下げていきます。
①職務内容の違い
こちらは正社員は欠勤した販売員に代わりで業務を行う事でヘルプ対応をしてたなど、複数の売店をマネージングし、売上向上のために企画、改善業務等に従事に従事するような事があっため、に正社員の場合と契約社員の場合で具体的な業務内容の違いがあった。
②職務の内容や配置の変更の範囲の違い
正社員については、配置転換や業務の内実等の変更を命じられる可能性があり、拒否できにくい状況に置かれていました。契約社員の場合は、勤務地の変更があるのみで、業務の内実に変更はなかったです。
③その他の事情
契約社員を正社員に登用するような制度を社内で採用してたので、に働いた業績に応じて正社員の地位が獲得できるような状況にありました。
以上のような理由から今回は契約社員に退職金を支給しなくても大丈夫という判決したと思われます。
契約社員が裁判で退職金を貰えるのか?
自分の企業が契約社員に退職金を給付する社内制度がない場合は、司法で争う事になると思います。
実際にこちらの記事を参考に裁判で勝てる可能性があるのかどうかを見極めるて頂けると幸いです。
ポイントとしては同一労働同一賃金に基づき、所属の企業の正社員と契約社員で比較して、先程あげた3つポイントの条件が満たされるのかどうか決まります。
参考動画
参考までに「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】 」の動画を紹介させていただきます。
こちらの動画では過去の裁判判決を元に契約社員に退職金が貰えるのかどうかを弁護士としての観点から丁寧に語っております。
今回紹介した判例では説明しきれていない部分も説明されているので、よろしければ見て頂けると幸いです。
まとめ
重要な箇所をまとめます。
・大前提として現状の企業の殆どが契約社員に退職金を払わない。
・退職金制度とは、企業の社員が企業を退社する際に渡される退職時のお金。
・契約社員とは、企業に対して、労働する約束を結んで、仕事を一定の間行う有期の雇用労働者のこと。
・退職金をもらうためには、就業規則等にて契約社員に退職金を給付する企業に入社する
・司法で争う場合は同一労働同一賃金に沿っているかを確認する
基本的には契約社員が退職金をもらうのは難しいです。よって、給料やその他の待遇も含めて総合的に入社する企業を選ぶ必要があるかと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。