こんにちは!こんばんは!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです!
新入社員のみなさんは、有給休暇は取っていますか?
「え?入ったばっかりなのに有休って取れるの?」と思った人はいませんか?
体調が悪いときに、有休があるかわからなくて無理して出勤したなんて経験ありませんか?有給休暇がないと欠勤扱いになるため、給料が減ったり、成績が悪くなったりするかもと不安で、おちおち休めませんよね。
結論をいいますと、条件付きですが、新入社員でも有給休暇は取れます。
本記事では、新入社員の有給休暇について解説し、とりやすくする方法や注意点を解説します。
目次
新入社員でも有給休暇は取得できます

・新入社員も入社6ヵ月から有給休暇を必ずとれる
・取れる時期と日数は会社によって違う
新入社員の皆さんでも有給休暇はとれます。
これは労働基準法第39条に定められています。では、その内容から、新入社員が有給休暇が取れる理由と取れる日数について解説します。
新入社員は入社6ヵ月から有給休暇を必ずとれる
新入社員の方は、入社6ヵ月から有給休暇が取れます。
これは、労働基準法第39条に定められています。
つまり、入社後6カ月経過し、全労働日の8割以上出勤していれば、法律的に10日分の年次有給休暇が発生します。全労働日とは、出勤期間の日数から就業規則に定められた休日を差し引いた日のことを言います。
また、会社側が有給休暇を与えなかった場合、罰則があります。罰則の内容は。6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
なので新入社員であっても、法律上、有給休暇はとることができるんです。
また、2019年4月より年10日以上の有給が与えられている人に対して、最低5日間の有給を取得させる義務が出来ました。これにより、有給がより取りやすくなると考えられます。
会社によって違う
法律は最低限の年次有給休暇の設定になります。そのため、会社によっては、入社日から有休が発生する場合もあります。また、入社から半年間は、1ヵ月に1日付与し、半年後、5日一気に付与する~なんて会社もあります。
つまり、会社によって新入社員が有給をとれるようになる日が異なるんですね。
そのため、学生時代の友人と有休が取れるようになるタイミングが違うこともよくあります。決して、「自分の会社はおかしい」なんて思わないようにしましょう。
年次有給休暇については、就業規則に書かれているので、まずは就業規則を確認してみましょう!
先ほどからさらっと記載していますが、有給休暇は正式には「年次有給休暇」と言います。そのため、「年休」と略して呼ぶ会社などもあります。
この動画でも有休について解説されているので参考にどうぞ:「有給休暇の日数や取得方法は?有給の基礎知識について解説します」
有給休暇を取りやすくするために

- お願いをする
- 指導してくれている先輩にも報告
- 3日以上前に報告
- 普段の仕事をきちんとこなす
新入社員が有給休暇をとる権利があるからといっても、職場の雰囲気によってはとりづらい…なんてことはありませんか。
また、「新入社員のくせに有休なんて」と思う人も残念ながらいます。
せっかく有給休暇をとるんですから、嫌な気分になりたくないですよね。ここでは有休をとりやすくするために、すべきことを解説します。
1.お願いをする
有給休暇を取得するときは、上司にお願いをするということが大切です。
「〇日に有給休暇をいただきます」ではなく、「〇日に有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか」と聞きましょう。
いきなり日程まで決めて、休みますと宣言すると印象が悪くなります。上司からしてみれば、「え?この子は何も相談なしで決めるの?」なんて思われかねません。印象の問題だけでなく、実際の業務計画にも影響する可能性もあります。
病気のときも、「体調が悪いので、お休みいただいてもよろしいでしょうか」とお願いをするように尋ねるとベターです。
いくら有給休暇が権利とはいえ、有休をとるときの話し方には注意しましょう。今後の仕事に影響しないとも限りませんよ!
2.指導してくれている先輩にも報告
もし、指導員のような先輩がいるのであれば、その人にも事前に報告することをオススメします。基本的に有休は上司の許可があればとることができます。しかし、指導員はあなたの指導計画を入れようとしているかもしれませんので、事前に一言かけましょう。
報告しないとあなたの印象は悪くなります。「報連相ができない」なんて印象を持たれかねません。
報告するタイミングは上司から許可を得た後にしましょう。「申し訳ありませんが、〇日にお休みをいただきたいのですが、よろしいでしょうか?」と聞きましょう。
日々、あなたの指導を考えてくれている先輩への気遣いを忘れないように、報告はきちんとしましょう。
3.3日以上前に報告
有給休暇をとりたいと思ったら、早めの報告を心掛けましょう。目安としては、3日前までに報告しましょう。
前日にいきなり言われると、仕事の調整等で上司や先輩も慌てることになります。できる限り早く言うことは大切です。もちろん急用とかもありますので、絶対ではありません。
もし、前日になる場合は、きちんと謝罪することが大切です。
また、早すぎる報告もやめた方がいいでしょう。例えば1ヵ月前だと、忘れられてしまうこともあります。自分が休んで、上司や先輩の迷惑にならないようにある程度早めの報告が必要です。
早めに一度打診・申請し、1週間ほど前にリマインドで再確認すると丁寧で親切ですね。
4.普段の仕事をきちんとこなす
普段の仕事をきちんとすることで、有給休暇をとっても悪い印象を与えなくなります。つまり、普段の姿勢が大切になります。
仕事をきちんとやらない人が有給を取れば、ちょっと印象が悪くなりませんか。「仕事しないのに休みはとるのか」と思われてしまいます。
反対に、仕事を頑張ってこなしていれば、「頑張ってるし、いいかな!」と思われます。
取るときの手順だけでなく、普段の姿勢から休みを取りやすい環境を作りましょう。
新入社員が学ぶべきポイントについては下記の記事で詳しく説明しています。ぜひ、この記事も読んで参考にしてくださいね。
有給休暇を取る際の注意点

有給休暇を取る際に、注意するべきこともあります。無条件に自由に取れるのが有給休暇ではありません。時と場合によって、希望日に休めないこともあります。
ここでは有給休暇を取る際の注意点を解説します。
有給休暇の日付は、上司の判断で変えることができる
有給休暇は基本的に雇用者による制限はできません。そのため、希望を出せば希望日に有給休暇はとれます。しかし、会社の業務上妨げになる場合は上司の判断で、有給休暇の取得日を変えることができます。
なので、年末や期末などの繁盛期に申請しても、忙しくて仕事が回らない場合は希望日にとれないこともあります。仕事の状況や周りを見て、有休がとれそうか確認してみましょう。
まとめ
- 法律上、入社後6カ月全労働日の8割以上出勤で、10日の年次有給休暇が付与される
- 会社によって、入社日から有休がつかえたり、日数が多かったりと差があるのでまずは就業規則を確認
- 有給休暇の日付は、会社の業務上妨げになる場合、上司の判断で変更できてしまうので要注意
新入社員の有給休暇について解説しました。新入社員でも有休はとれるということが分かっていただけたでしょうか。
働き方改革により、日本政府も有給の取得を義務化し、推奨しています。過去に比べて、新入社員でも有給休暇はとりやすい環境になってきているかと思います。
取りやすい環境を守るためにも、有給休暇をとる際は周りへの気遣いを忘れないようにしましょう!社会人としての配慮を忘れず、休暇を使っていきましょうね。