こんにちは!こんばんは!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです!
現在、契約社員として現場で働いていらっしゃる皆さんはこのような不安を感じたことはありませんか?
「契約社員」なので契約期間内での働きが求められる人材でありますが、人によってはその会社で継続的に働かせてもらいたいという希望もあるはずです。それにもかかわらず会社から更新しないなんて言われると悲しいですよね。
今回はそんな契約社員の方々に向けた、労務知識をご紹介していきたいと思います。自分の人生設計や生活に大きく関わることなので、ここでバッチリ知識を身につけていきましょう!
目次
契約社員とは
そもそも契約社員と正社員の違いについて皆さんはご存知でしょうか?契約社員も正社員も働き方は同じなのですが、その契約形態に差があります。
契約社員は雇用主との契約によって、勤続期間に期限を設けている社員を指しています。
この契約による勤続期間の上限を3年間と定めているため、契約満了時には更新して次年度も働くのか、または契約終了で退社するのか。
どちらかを面談で選び、双方合意の上で契約をする仕組みになっています。契約更新というのは3年が経つタイミングで行われるのが一般的ですね。
プロ野球選手の契約更改も毎年行われていますよね。
契約社員と正社員の違いについて、詳しくはこちらの記事でご紹介していますのでぜひ一緒に読んでみてください!
契約社員から正社員に上がることはできるのか
結論は、「会社による」というところです。
会社によって違うというのは、会社に正社員登用制度があるかどうかがポイントになります。某転職サイトなどをみてみると、まずは契約社員から始めて、その契約期間内にその人の様子を見極めてから正社員に登用する会社も少なくありません。
転職を考えている人はそういった採用情報を目にしたことがあるのでは?
また、契約社員から正社員になるときに試験を受けさせる企業もあります。こういったところは会社ごとに確認が必要な部分になりますね。
詳しくはこちらの記事を読んでみると、正社員への道が見えてくると思いますよ!
更新しないと言われたときは
契約社員が使用者(会社)側との契約を更新しないこと、契約を更新できないことを「雇止め」といいます。
このときに心配になることは、雇止めになってしまったときに契約社員は使用者(会社)側の言うことに従わなければならないのでしょうか?
否、そんなことはありません。
現在契約社員の方のためにぜひ知ってほしい知識があります。以下では絶対に知っておくべき契約社員の必須知識を紹介いたします。
知らなければ損をするかもしれません。知っておきましょう!
雇止め法理
この雇止め法理というのは、ある一定の条件を満たした場合、雇止めが無効になることを示す条文が記載されています。
労働契約法第19条
この労働契約法の内容は、「客観的に合理的な理由」がなければ雇止めを無効にできるという内容を明記している条文です。
しかし、そのためには2つの要素が必要となっており、以下の事実があったかどうかが重要になります。
- 契約が反復して行われていたこと。
- 契約の更新を期待させるような言動が使用者使用者にあったこと。
この2つが必要だということです。
無期転換ルール・5年ルール
2012年の労働契約法改正から、同じ会社で契約を何度も更新し、有期契約期間が通算で5年を超える場合には無期労働契約つまり正社員に転換できるというルールです。
このとき、契約社員には無期転換申込権があるため契約社員から使用者へ申し出があれば無期労働契約が成立します。このとき使用者はこれを断ることはできません。
ただ、黙っていても適用されるルールではなく、契約社員側からの申し出が必須であることを忘れないようにしてください。
言わないと適用されませんからね。
雇い止めに関して、弁護士の方が動画で解説しているものもあるので是非とも試聴してみてください。契約社員の方は必見です。
更新しない正当な場合とは?
逆に、契約を終了するに値する場合はどんなときでしょうか?
いざ交渉してみたものの、更新せずに終了となってしまった。
なんてことにならないように、こちらも知っておかないといざというときに会社との交渉に臨んでも勝ち目がありません。
今のご自身に当てはまるかどうか、じっくり確認してみてください。
更新をしないことを前回時に合意している
前回更新時に来年度は更新しないことを使用者(会社)も契約社員も、お互いに合意の上で更新している場合です。
契約社員側が忘れている可能性もあるとは思いますが、更新時の契約書に明記されているはずですので、必ず確認しておきましょう。
この場合は、契約を更新しないという話を既に前回の更新時に使用者(会社)側と合意しあっているので、契約更新は難しいでしょう。
担当業務が終了または中止の場合
参加しているプロジェクトが完遂した。または途中で中止となってしまった場合も同様です。契約社員は業務内容も契約内容に沿って定められています。契約時に提示された業務が終了または中止となれば、契約満了と同様に扱われます。
契約内容の業務がなくなってしまったということなので、雇止めに十分な理由として扱われますから注意が必要です。
事業縮小のため
これは使用者側(会社)都合によるものですが、事業縮小に伴い契約社員の必要性がなくなってしまった。あるいは雇う力がなくなってしまったために起こるパターンです。
事業縮小となると会社としても人件費さえも切り詰めなくてはいけない厳しい現実があるので、会社に残りたくとも残ることは難しいでしょう。
勤務不良・違反行為のため
こちらは文句なし、一発アウトの理由になります。無断欠勤が続いている、遅刻が多いなど会社としても不利益になる事由がある場合です。
もちろん、正当な理由で欠勤、遅行であるならば問題はないでしょう。致し方なく欠勤する場合や遅刻する場合には必ず連絡を入れるようにしておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。契約社員の方が更新しないと使用者(会社)側から言い渡された場合には、今の自分の契約状況を整理して使用者(会社)側と話をしてみてください。
以下には今回紹介した、契約更新時に更新が可能なパターンをまとめておきました。ぜひこれだけは抑えておきましょう!
契約内容 | ○ | × |
契約が反復して行われていたか | ○ | × |
更新を期待させる言動があったか | ○ | × |
契約から通算5年働いている | ○ | × |
更新可能 | 更新不可 |
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!