こんにちわ!こんばんわ!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです。

営業許可証と一口に言っても、許可が必要と定められている業種は、食品衛生関係(食品製造業、飲食店等)、環境衛生関係(銭湯、プール等)、土木業、建設業等大変多岐にわたっています。

よって、一つのサイトでそれ等の内容を網羅するのは無理があります。

そこで、このサイトでは、私達の日常生活や衛生と健康に関係が深く、日常、最もよく利用する可能性が有る飲食店の営業許可証更新とその新規取得の際の注意点について見て行きたいと思います。

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なぜ営業許可が必要か

  • 必要な一定以上の衛生水準で食品を製造提供する必要が有る為

必要な衛生水準を満たした、設備によって食品が提供され得るかを行政が、確認する必要が有ります。

また、一般に流通している食品について、それ等が原因で発生する恐れがある公衆の健康被害を未然に防止し、それによって起こりうる社会不安を防ぐためです。
食品衛生法第52条(営業)

営業許可なしで営業した場合どうなるか

  • 食品衛生法違反で罰せられます
    営業許可証の交付を受けないで営業している場合、また提供された食品により公衆の健康被害が出た場合、大きな社会不安につながる恐れが有ります。
    その為、食品衛生法では、罰則が規定されています。
  • 無許可営業は、食品衛生法第52条(営業)、第72条(罰則)の規程により200万円以下の罰金、もしくは、2年以下の懲役、もしくは、それ等の両方が科せられる事になります。
  • また、提供した食品による健康被害が出た場合は、食品衛生法第6条(不衛生な食品又は添加物の販売等の禁止)、第71条(罰則)の規定により300万円以下の罰金、もしくは、3年以下の懲役、もしくは、それ等の両方が科せられます。

参照 e-gov食品衛生法

新規営業許可を取るに際しての注意点

制度上の注意点

  • 申請から営業許可が出るまでに、2週間以上かかる事が有るので、その期間を見越して早めに申請を出しておいた方が良いでしょう。最悪、開店日に許可が間にあわなければ、開店休業にせざるを得なくなります。
  • 食品衛生責任者を選任して配置しなければなりません。食品衛生法第50条(有毒、有害物質の混入防止措置基準)
  • 食品衛生責任者とは、店舗において食中毒や食品衛生法違反に起因する公衆の健康被害が出ることが無いように衛生上の管理監督をする人です。
  • 食品衛生責任者は、食品衛生責任者の資格を取得した人でなければ、なれません。(保健所の講習を受けるだけで取得できる)
  • なお、次の資格を保有していれば講習を受けなくても食品衛生責任者になる事が出来ます。
    医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者、食品衛生監視員、調理師、 製菓衛生師、栄養士

食品衛生責任者と食品衛生管理者との違い

  • 食品衛生責任者とよく似た名称に食品衛生管理者が有ります。
    名称は、よく似ていますが、全くの別資格ですので混同しない様にしましょう。
  • 食品衛生責任者 食品衛生法第50条(有毒、有害物質の混入防止措置基準)
    食品を、製造、加工、販売する施設や店舗に専任者が必ず必要です。「前項制度上の注意点」参照
  • 食品衛生管理者 食品衛生法第48条(食品衛生管理者)
    食品の製造過程で、衛生上特別の注意を要する食品や添加物を扱う工程で、その工程を衛生的に管理するために専任で配置される資格です。
    特別の注意を要する食品や添加物については、食品衛生法施行規則で定められています。
    なお、食品衛生管理者は、食品者衛生責任者より上位資格であり、食品衛生管理者有資格者が食品衛生責任者を務める事は出来ますが、その逆は、出来ません。

設備関係の注意点

  • 店舗設備については、幾つかの決められた点が、有ります
  • シンクについては、2層シンクである事、水と湯の蛇口が別々で独立しており、 大きさは幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上となっています。
  • 従業員用と客用のトイレが別になっており、それぞれに既定の大きさの手洗いが設置してあること。
    手洗いの大きさ幅36cm×奥行き28cmとなっています。
  • 調理場と客席エリアがはっきりと分けられていること、となっています。
  • 調理場にも従業員用の手洗いの設置がしてあること、が必要です。
  • 冷蔵庫に温度計が設置してあり、戸外から庫内温度わかるようになっていること、となっています。
  • 食器棚に埃付着を防止する為の、扉が必要です。
  • 調理場の床は、防水仕様で清掃しやすく、壁は、防水防火仕様でなければなりません。
  • 給湯器の設置も必要です
  • これらは、必要最低限の条件と考えるべきであり、地方によっていくらか違いが有る事もあり得ますので、まず一番に当該地域を管轄する保健所に相談に行くのが良いでしょう。

店の内容によっては、飲食店の営業許可だけでは済まない

  • 提供する食品の内容によっては、飲食店の営業許可だけでは、すまない場合も有ります。
    例えば、店内で作った、手作りアイスクリームやお菓子をコーヒー紅茶と一緒に提供するのが人気のレストランがあったとします。
    すると、菓子製造業、アイスクリーム製造業の許可を受けなければなりません。
  • また、お酒を中心に提供している店の場合、夜0時を過ぎて営業する場合警察署にも届けなければならない場合があります。これは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」俗に言う「風営法」に基づくもので、深夜酒類提供飲食店の届出を当該地域の警察署に行わなければなりません。
  • この様に、店の営業内容や、提供する食品の組み合わせは、無数にあると言っても過言ではない状態ですので、とても一つのサイトでは、述べきれません。
    よって、新たに飲食店の営業許可を得ようとする人は、お店の構想が決まったら、前述の様に当該地域管轄の保健所と警察署に相談する事が一番良いと思われます。

    更新手続きについて

期限切れ一月前に更新手続きを

現行の営業許可証の期限が切れる一月前には、更新手続きを、行った方が良いと思います。期間は、充分余裕を見るに越したことはありません。
新しい許可証が、もし間に合わなければ、店を休まなければなりません。

次のような場合は、届け出が必要

  • 経営者の住所、名前が変更になった時。
  • 店内の設備に変更が有った時。
  • 店名や、食品衛生責任者に変更が有った時。

    経営者が、変わった時は、新たに営業許可が必要。

店舗の売却、譲渡、その他の理由で経営者が変わった場合は、新たに営業許可を取る必要が有ります。

まとめ

  • 営業許可証更新も新規開業もいずれの場合も、営業許可申請から、許可が下りるまでの期間に余裕を充分見て申請するべきです。
    飲食店の無許可営業で多いのは、悪意を持って許可を得ないのではなく、うっかり更新手続きを忘れたという場合が多いそうですから、皆さんよくよく注意しましょう。
  • 既に許可を得て営業中の店の改装も新規開業の場合も、お店の構想が決まると、まず保健所に相談に行くのが良いと思います。
  • 酒類を提供する店では、夜0時を過ぎて営業する場合は、保健所だけでなく警察署にも相談にいくのが良いと思います。
  • 食品の提供形態と、メニューによっては、飲食店の許可だけでは、済まない場合が有るので、その点も充分保健所と相談すべきと思います。