こんにちわ!こんばんわ!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです!

残業申請書や残業申請というと皆さんは、どの様なイメージを持っているでしょうか。
何となく言いにくいとか出しにくいようなイメージではありませんか。
会社によって、また、同じ会社でも職場により雰囲気が違う為、イメージが違うでしょうが、大体次のようなイメージを持っているのではないでしょうか。

殆どの日本のサラリーマンは、「残業は、給料が多い方が良いので、ある程度はあった方が良いし、やむを得ないが、毎日疲れ切ったり、家庭を犠牲にするほど遅くなるようでは困る。」というイメージを持っていると思います。

では、適度に残業をして、職場や会社が、うまく回っていくには、どの様に残業をコントロールすれば良いのでしょうか。
その為には、残業申請書と残業申請についてルール化をしておく事です。

これからその点を、見ていくことにいたします。

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残業申請をルール化していないとどうなるか

 

  • 残業が、不必要に多くなり人件費の把握がルーズになります。
  • 原価計算に問題が生ずる恐れがあります。

残業が多くなるとどうなるか

業務を遂行する場合において、いろいろな理由で残業しなければならない場合がある事は、論を待ちません。
しかし、残業申請書や残業申請についてルール化がなされていないと、だらだらと残業したり必ずしも必要でない残業が行われたりで、いつの間にか36協定の残業時間をオーバーしてしまう可能性がが有ります。
36協定に違反すると行政から指摘され立ち入り検査を受ける可能性が有りますし、労使間のトラブルの元にもなりかねません。

36協定とは

36協定とは、労働基準法第32条に基づき、労働時間につき同法による1日8時間、1週間40時間を超えてはならず、やむを得ず、これを超える場合は、労使間で時間外及び休日労働について協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。
しかし、協定を結んだからと言って無制限に仕事をしてよい訳はなく、1週間15時間、1か月45時間、1年で360時間と上限が決まっています。これらは、労働基準法第36条に基づいており、36協定の呼び名は、これによります。
厚生労働省、労働基準法 参照
働き方改革研究所 知らなかったでは済まされない!36協定の基礎知識 参照

残業時間の把握がルーズになり製造原価にも影響が出る

残業申請書と残業申請のルール化がなされていないと、
残業時間の把握がルーズになります。
それに伴って人件費の把握もルーズになります。

この様な状態になると、残業時間や人件費をきちっと把握しようとすると、大変な手間と人件費がかかり、時間と人件費が余計にかかる恐れがあります。
そうすると、製造部門においては製品の原価計算にも影響が及び、大変まずい事になります。

 

残業申請をルール化するにあたっての問題

 

  • 半ば習慣の様に毎日残業している様な人から不満が出る可能性があります.
  • しかし、経営側にすればこれは、やらなければならない問題です。

従業員の中には、毎日残業をしたい人がいる

従業員は、残業をした方が給料が多くなり生活が楽になる為、残業申請書と残業申請がルール化されていない場合、必ずしも必要でない事まで残業で行い、毎日この様な事が半ば習慣になっている人がいます。
この様な人にとっては、残業申請書と残業申請のルール化は、大変不満な事でしょう。

経営側とすれば、避けては通れない問題

経営側とすれば最小の投資で最大の利益を得ようとするのは当然の事であり、経営をより健全な方向へもって行く為には、残業申請書と残業申請のルール化は、やらねばならない事であり、避けては通れません。

残業申請をルール化するにあたっての対策

 

  • 労使交渉で、残業申請書と残業申請のルール化の必要性について充分協議することが重要です。
  • そのうえで、労使ともに同じレベルまで理解しあうことが最も大切な事です。

残業申請書と残業申請のルール化についてよく説明する事

会社側としては、前に述べた毎日残業をしているような人も含め、労使交渉で残業申請書と残業申請のルール化が、健全経営には避けて通れない事であることを、また働き方改革の一環で以前の様に長い時間残業をやって良い時代ではなくなりつつある事などを諄々と説き、理解を得るべきと思います。

理解しない人がいた場合でも、ルール化はやむを得ない

それでも、少数理解しない人がいたとしても、やむをえません、ルール化しましょう。
規則の制定や残業の指示は、会社側に権限が有り、従業員がどうこう出来るものでは有りません。
ただし、その場合でも残業時間の上限をどうするかとかの協議は、労使で十分尽くすべきです。
もちろん36協定の範囲内である事は、言うまでもありません。

まとめ

  • 残業申請書と残業申請のルール化を全社員に周知徹底させることです。
  • 申請が出て認められた残業のみしか、賃金の支払い対象にならない事をしっかり伝える事です。
  • 申請なければお金無しです。
  • どうしても残業しないと仕事が間に合わない人がいれば、上司は、面談をして原因を話あうべきだと思います。
  • そのうえで、その人の仕事を、他の人に分散するとか、仕事の効率を上げられるよう助言するべきだと思います。
  • このようにして、特定の人が残業しなければならない状態は、極力、避けなければなりません。
  • これが、残業申請書と残業申請をルール化した後の、職場のあるべき姿ではないでしょうか。